遺言書の作成は「手間がかかる」「一度つくったら変更できない」などと思われがちですが、そのようなことはありません。ご自身の意思を明確に反映できるよう、行政書士が遺言書の作成をお手伝いいたします。
遺言書の作成は、ご自身の財産を希望どおりに処分できるだけでなく、相続の際、被相続人の意思が不明確なことから生じる相続人間での争いを避けることができます。また、紛争にかかる時間やコストをかけず、速やかに相続が開始できるというメリットがあります。
契約は当事者の合意によって成立します。契約書はその内容を証明する「証拠」になります。
信頼していた取引先が不義理をしても、契約書がないばかりに訴訟も債権回収もままならない、、、そんな悲劇が毎日のように起こっています。
日々の経営を安心して行うためにも、契約書は必要不可欠です。
また、契約書に基づく取引は取引相手にも安心感を与えます。契約書はあなたの信用を高めるツールでもあるのです。口約束でのトラブルに遭遇したなら、迷わず契約書の作成をご検討ください。
他人との間にトラブルが発生した場合に、裁判所を介さず当事者間の話し合いにより、そのトラブルを解決する目的で作成された和解契約を書面にしたものが「和解合意書」です。解決後のさらなる争いを防ぐ目的もあります。
ちなみに、「示談」とは、その和解契約自体のことで、その内容を書面にしたものが「示談書」になります。
離婚協議書について
離婚する夫婦の90%は、話し合いによる協議離婚で離婚します。夫婦が「離婚しよう」と離婚に同意し、必要事項を記入した離婚届を役所に提出すれば離婚協議は成立します。
しかし、協議離婚は離婚が容易な反面、財産分与や養育費など、離婚の際に話し合っておくべき条件を合意しないまま離婚してしまうことがあります。離婚の際の条件については、離婚後に後悔することのないように、「離婚協議書」という書面を作成しておくようにしましょう。